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日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて...
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配す...
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国...
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理...
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であ...
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典...
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と...
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行...
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する...
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、...
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命す...
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判...
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左...
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権...
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証するこ...
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け...
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実...
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、こ...
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない...
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の...
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由...
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条...
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴は...
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民...
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者...
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障...
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはなら...
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又...
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたと...
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪...
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。い...
○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加する...
○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動...
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自...
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを...
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転...
○2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵さ...
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が...
○2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに...
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を...
○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障...
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その...
○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護す...
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は...
○3 児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体...
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律で...
○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用...
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を...
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その...
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪は...
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては...
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁...
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵...
○2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の...
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれ...
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁...
○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充...
○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人...
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留...
○3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である...
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無...
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受け...
第四章 国会
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立...
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成...
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこ...
○2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこ...
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院...
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員...
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に...
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国...
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国...
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表...
第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することがで...
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日...
○2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会とな...
○3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のも...
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁...
第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席...
○2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除い...
第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の...
○2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録...
○3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決...
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
○2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に...
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除い...
○2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法...
○3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、...
○4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国...
第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
○2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場...
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条...
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに...
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に...
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するた...
○2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
第五章 内閣
第六十五条 行政権は、内閣に属する。
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長た...
○2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければなら...
○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責...
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で...
○2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、...
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、そ...
○2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができ...
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は...
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙...
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大...
第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提...
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後...
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理するこ...
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定す...
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定するこ...
第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名...
第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意が...
第六章 司法
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めると...
○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機...
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行...
第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判...
○2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければなら...
○3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を...
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務...
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定め...
○2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれ...
○3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可...
○4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
○5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に...
○6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受...
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の...
○2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受...
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分...
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
○2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風...
第七章 財政
第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて...
第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更する...
第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国...
第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出...
第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決...
○2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の...
第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費...
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは...
第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこ...
○2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも...
第八章 地方自治
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地...
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、...
○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるそ...
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理...
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法...
第九章 改正
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以...
○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国...
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人...
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に...
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これ...
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官そ...
第十一章 補則
第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した...
○2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議...
第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないと...
第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半...
第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議...
終了行:
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて...
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配す...
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国...
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理...
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であ...
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典...
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と...
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行...
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する...
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、...
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命す...
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判...
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左...
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権...
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証するこ...
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け...
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実...
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、こ...
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない...
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の...
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由...
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条...
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴は...
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民...
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者...
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障...
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはなら...
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又...
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたと...
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪...
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。い...
○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加する...
○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動...
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自...
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを...
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転...
○2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵さ...
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が...
○2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに...
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を...
○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障...
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その...
○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護す...
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は...
○3 児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体...
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律で...
○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用...
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を...
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その...
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪は...
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては...
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁...
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵...
○2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の...
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれ...
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁...
○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充...
○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人...
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留...
○3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である...
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無...
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受け...
第四章 国会
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立...
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成...
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこ...
○2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこ...
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院...
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員...
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に...
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国...
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国...
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表...
第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することがで...
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日...
○2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会とな...
○3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のも...
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁...
第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席...
○2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除い...
第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の...
○2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録...
○3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決...
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
○2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に...
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除い...
○2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法...
○3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、...
○4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国...
第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
○2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場...
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条...
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに...
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に...
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するた...
○2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
第五章 内閣
第六十五条 行政権は、内閣に属する。
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長た...
○2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければなら...
○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責...
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で...
○2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、...
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、そ...
○2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができ...
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は...
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙...
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大...
第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提...
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後...
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理するこ...
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定す...
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定するこ...
第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名...
第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意が...
第六章 司法
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めると...
○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機...
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行...
第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判...
○2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければなら...
○3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を...
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務...
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定め...
○2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれ...
○3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可...
○4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
○5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に...
○6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受...
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の...
○2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受...
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分...
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
○2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風...
第七章 財政
第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて...
第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更する...
第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国...
第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出...
第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決...
○2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の...
第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費...
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは...
第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこ...
○2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも...
第八章 地方自治
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地...
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、...
○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるそ...
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理...
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法...
第九章 改正
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以...
○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国...
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人...
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に...
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これ...
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官そ...
第十一章 補則
第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した...
○2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議...
第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないと...
第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半...
第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議...
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